民法は改正法により「1050条」という非常に広範囲な科目になります。 「民法を制する者は司法試験を制する」との格言通り、王様の科目と言われております。 「行政書士試験、司法書士試験、宅建士試験、公務員試験」でも民法は出題され、その重要性には変わりはありません。 本教材では改正法に […]